2025-04-26 10
人身事故による損害賠償請求権は、原則として3年で時効を迎えます。これは、事故発生日から起算して3年以内に、加害者側に対して損害賠償請求を行わない場合、請求権が消滅してしまうというものです。しかし、後遺症の場合、症状が固定し、後遺障害等級が認定されてから3年が経過しても、消滅しない損害賠償請求権が存在します。
後遺障害等級とは、後遺症の程度に応じて認定される等級であり、1級から14級まであります。後遺障害等級が認定された場合、後遺症によって失われた逸失利益や、将来介護費用などを請求することができます。これらの損害賠償請求権は、後遺障害等級が認定された時点から時効が開始されるため、事故発生日から3年が経過していても請求可能な場合があります。
具体的には、以下の損害賠償請求権が消滅しない可能性があります。
* **逸失利益:** 後遺症によって労働能力が低下し、将来得られるはずだった収入が減少した場合に請求できる損害賠償。 * **将来介護費用:** 後遺症によって介護が必要になった場合に請求できる損害賠償。 * **慰謝料:** 後遺症によって精神的な苦痛を受けた場合に請求できる損害賠償。一方で、後遺障害等級が認定されない場合や、後遺障害等級が認定されても、上記のような損害賠償請求権が発生しない場合には、事故発生日から3年で時効を迎えてしまう可能性があります。例えば、むちうち症による神経症状などがこれに該当する場合があります。むちうち症の場合、症状が長引くことがありますが、後遺障害等級が認定されないことも少なくありません。そのため、事故発生日から3年以内に、示談交渉を行うか、訴訟を提起するなど、時効を中断させる措置を講じる必要があります。
人身事故による後遺症の損害賠償請求は、複雑な法的手続きが必要となる場合があります。特に、後遺障害等級の認定や、逸失利益の算定などは、専門的な知識が必要となります。そのため、人身事故に遭われた場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、被害者の権利を守り、適切な補償を受けられるよう、全力でサポートしてくれます。また、時効の問題についても、適切なアドバイスをしてくれます。
特に、日本交通律师は、交通事故に特化した専門家であり、後遺症に関する豊富な知識と経験を持っています。交通事故に遭われた場合は、ぜひ日本交通律师にご相談ください。
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