2026-03-01 2
交通事故による後遺障害認定において、最も低い等級である「12級」を取得された場合、その後の示談交渉や生活への影響は非常に大きいものとなります,12級は、法律上では「軽度の後遺障害」と位置付けられていますが、実際には手や足の機能に支障が生じたり、頭痛やめまいといった症状が続いたりすることで、日々の生活や仕事に多大な負担を強いられる方も少なくありません。
交通事故弁護士として、後遺障害12級をめぐる認定のポイントや、示談交渉で知っておくべき重要な事項について詳しく解説します。
後遺障害等級認定は、交通事故による怪我が完治した後に残った症状の程度に基づき、その労働能力の喪失率を数値化したものです,12級はその中で最も等級が低く、労働能力の喪失率は7%となります。
具体的には、以下のような症状が該当することが多いです。
「7%」という数値は一見小さく見えるかもしれませんが、これは長期的な影響を含んだ評価です。また、12級は「軽度」と「中度」の境界線に位置するため、認定の可否や等級の上下が、最終的な補償額に数百万円もの差をもたらすこともあります。
警察の事故証明書で「後遺症なし」と記載されている場合でも、医師の診断書の記載内容によっては12級が認定されることがあります。しかし、実際の申請においては、以下の理由で認定が下りないケースも少なくありません。
弁護士は、これらの認定要件を満たすよう、患者様の現状を的確に医師に伝えるサポートを行うだけでなく、後遺障害診断書の作成依頼を行い、認定に向けた最適なアプローチをとります。
後遺障害12級が認定されると、賠償請求の対象となります。ここで最も重要なのが、示談金の金額です,12級の示談金相場は、被害者の年齢や前職、労働能力喪失率に基づき計算されます。
一般的な12級の賠償内容は以下の通りです。
しかし、交通事故を起こした加害者の任意保険会社は、12級という「低い等級」であることを理由に、相場より大幅に安い金額を提示してくることがあります,例えば、相場が1000万円以上になるケースでも、保険会社が提示する金額が数百万円ということも珍しくありません。
もし12級認定が下りた後、任意保険会社から提示された示談金に納得がいかない場合、弁護士への依頼が最も効果的です。
後遺障害12級認定は、一見すると「軽い怪我」と思われがちですが、それは法律上の評価であり、実際の生活における痛みや不便は決して軽いものではありません,示談交渉においては、適正な補償を得るためには、単純な保険会社の提示に従うのではなく、専門的な知識を持つ弁護士のアドバイスが不可欠です。
もし、後遺障害12級認定の申請を行うにあたり、あるいは示談交渉において困難を感じているのであれば、迷わず弁護士にご相談ください。あなたの権利を守り、適正な補償を得るためのサポートをさせていただきます。
元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/6654.html
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