交通事故「内払金」の仕組みと注意点を弁護士が解説

 2026-03-04    28  

交通事故の直後、医療費や入院費、あるいは遺族に対する葬儀費用などの支払いが迫る中で、被害者の方々は切迫した問題に直面することがあります。その際、加害者の保険会社がまだ賠償金を支払っていない段階で、加害者が被害者に対して直接金銭を支払うことを、専門用語で「内払金」と呼びます。ここでは、交通事故における内払金の仕組み、その法的背景、そして被害者が注意すべき重要なポイントについて弁護士の視点から解説します。

まず、内払金が発生する背景について理解しておくことが重要です,交通事故が発生すると、被害者はまず自分の保険会社(自賠責保険や任意保険)を通じて補償を請求します,一方、加害者も加害者保険会社を通じて保険金を請求します。しかし、この保険金の支払いには審査期間が生じます,例えば、加害者が無免許運転や酒酔い運転をしていた場合、保険会社は支払いを拒否する可能性があります。また、加害者が見つからない場合や、過失割合の争いが激しい場合も、保険会社は支払いを先延ばしにするケースがあります。こうした状況下で、被害者が生活を維持するために必要な資金を得るために、加害者があらかじめ金銭を支払うというのが内払金の本来の目的です。

交通事故「内払金」の仕組みと注意点を弁護士が解説

内払金の法的根拠は、民法703条および704条に基づく「特定損害賠償請求権」というものです。この権利は、被害者が加害者に対して、保険会社の支払い前であっても、自己の損害について直接損害賠償を請求できる権利を指します。つまり、被害者はまず加害者から直接金銭を得て、その後で加害者の保険会社から保険金を受け取るという「二段階」の請求を行うことが認められているのです。この権利は、被害者にとって非常に強力な武器となりますが、同時に複雑な手続きを伴います。

実務上、内払金を受け取る際の流れは以下のようになります,被害者が加害者に対して「内払金」を請求し、加害者がこれに応じる形で現金や振込をします,被害者はこれを自身の治療費や生活費に充てます。その後、責任の確定や保険会社の調査が終わった段階で、加害者は自身の保険会社に対して「事後弁償(じごべんしょう)」として、支払った内払金の金額を請求します。これにより、被害者は最終的には被害者自身の負担ゼロで損害を補填されることになります。

しかしながら、内払金には重大なリスクも伴います,最も重要な点は、加害者が本当に金銭を支払えるかどうかです,加害者が無資格運転や逃走行為をした場合、保険会社は「免責事項」により事後弁償を拒否する可能性があります。その結果、加害者から受け取った内払金は返金されず、被害者は本来支払われるはずの金額を失うことになります。また、加害者が破産している場合や、金銭能力に問題がある場合も、請求が困難になるリスクが高まります。

さらに、内払金の受け取りには細かい注意点があります,被害者は、加害者から受け取った内払金の金額を、後の保険会社への請求額から差し引く必要があります。つまり、被害者は自分の保険会社や加害者保険会社に対して、内払金分を「回収」しなければなりません。もし被害者が内払金を受け取った後、忘れていたり、二重に請求したりしてしまうと、不当に金銭を得てしまったとみなされ、返還請求をされる恐れがあります。また、内払金の口座振込を依頼する際は、振込手数料や日割り計算などについても事前に確認しておく必要があります。

結論として、交通事故の内払金は、被害者が切迫した資金難を凌ぐための重要な制度です。しかし、その利用には法律知識と慎重な対応が求められます,弁護士に依頼する場合、内払金の請求から保険金の確定までの一連の流れをサポートしてもらうことで、トラブルを回避し、本来受け取るべき損害賠償金を確実に手に入れることができます,被害者の方々は、焦りながらも冷静に対応し、専門家の助言

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