2026-03-14 2
交通事故をした際、相手方や警察から「録画データ(ドラレコ)」の提出を求められることはよくありますが、これが法的に「義務」なのか、多くのドライバーが混乱しているのが現状です。ここでは、交通事故におけるドラレコの提出義務の有無、警察による強制力、そして民事訴訟や示談においてどう影響するかについて弁護士の視点で解説します。
警察による提出の強制力はあるのか?
結論から申し上げますと、警察による「強制提出」は法的に義務となります,警察法第21条には、「警察官は、交通違反をした者又は犯罪の疑いのある者に対し、その身体若しくは所持品の検査を命じ、又は所持品を差し出させることができる」と規定されています。つまり、事故現場に到着した警察官は、事故の真相を解明するために必要であれば、当事者に対してドラレコのデータを提供するよう命令できます。これに拒否した場合、罰則(拘留または科料)が科される可能性があります。しかし、警察は現場の状況や事情聴取で事故の概要が判明すれば、ドラレコの提出を求めないケースがほとんどです。
民事賠償の請求において「義務」はない
一方で、交通事故による損害賠償請求(示談交渉や訴訟)において、相手方にドラレコの提出を求める義務はありません,相手は法的な義務を果たさなくても、損害賠償の責任を免れることはできません。しかし、相手方がドラレコを提示しない場合、裁判所は「証拠がない」ことを理由に、そのデータに記録されていない事実(例えば、被害者が信号無視をしていた等)を認定する可能性があります。これを「証明責任」の問題と呼びます。あなたが全く悪くないのに、証拠がないために「過失割合」が不利に算定されるリスクがあるのが現実です。
ドラレコがないとどうなるのか?
もし事故直後にドラレコを消去してしまったり、機材が故障していたりした場合、最悪の場合、被害者の言い分のみが裁判で認められる可能性があります。また、自賠責保険や任意保険の会社からも、「事故の状況が特定できない」として、補償の判断に難色を示されることもあります,特に、追突事故などの場合、相手が全く動いていないのに「あなたが勝手に飛び出した」と主張された場合、証拠がないとそれを否定することが非常に困難になります。
弁護士からのアドバイス
ドラレコは、トラブルを未然に防ぐ「証拠保全」のための重要なツールです,万が一の事故に備え、必ず車載機を設置し、電源が切れないようにしてください。また、事故発生後はデータを消去せず、安全な場所に保存する習慣をつけることが、後々のトラブル回避につながります。
のように、警察による強制力はありますが、民事上の義務はありません。しかし、ドラレコの存在は事故の解決を大きく左右するため、大切に管理することが肝要です。
元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/7211.html
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