2024-11-10 37
交通事故で後遺症が残った場合、後遺障害等級が認定されます。後遺障害等級は、後遺症の重さによって1級から14級に分けられ、等級が高いほど重い後遺症とみなされます。
交通事故の後遺症が14級に認定されるためには、以下の条件を満たす必要があります。
日常生活に支障をきたす機能障害には、以下のようなものが含まれます。
14級後遺障害を認定するには、医師による診断書や検査結果などの医学的証拠が必要です。診断書には、以下の情報が含まれている必要があります。
14級後遺障害の認定を受けるためには、以下の手順を踏む必要があります。
交通事故の後遺症が14級に認定されるには、日常生活に支障をきたす程度の機能障害があり、交通事故が原因であることが医学的に証明され、事故から1年6か月以上継続している必要があります。認定を受けるためには、医学的証拠を揃え、自賠責保険会社に提出することが重要です。
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