交通事故の過剰請求は犯罪?被害者が知っておくべき法的リスクと対策

 2026-03-27    49  

交通事故の被害に遭われた際、医療費や休業損害、慰謝料などの補償を求めることは、被害者として権利であり、社会的に正当な行為です。しかし、中には「もっと多くの慰謝料がもらえるかもしれない」「早く解決したい」といった心理から、実際の損害を超える請求を行う「過剰請求」という不正行為が見受けられます。

交通事故の過剰請求とは、具体的にどのような行為を指すのでしょうか。それは、実際に怪我をしていない痛みを主張したり、過去に受けた病院の診療を持ち出して二重請求を行ったり、本来不要な費用(例えば移動手段としてのタクシー代など)を請求したりすることを指します。このような行為は、加害者側にとっては深刻な問題であり、被害者自身にとっても大きなリスクを伴います。

交通事故の過剰請求は犯罪?被害者が知っておくべき法的リスクと対策

まず最も重大なリスクは、刑法上の犯罪行為になり得るという点です,過剰請求は、故意に虚偽の事実を伝えて金銭を得ようとする行為に当たるため、詐欺罪に問われる可能性があります,刑法第246条は「人の財産を不当に得る目的で、人の財産を害する意思で、詐欺により財産を交付させた者は、罰金等の刑に処する」と規定しています。たとえ被害者側が「嘘をついたつもりはなかった」と主張しても、客観的に損害を超える請求が証明された場合、刑事告訴の対象となるケースが少なくありません。これは単なる民事トラブルを超え、懲役刑が科される可能性もある重い罪です。

次に、民事・示談交渉における信用失墜のリスクです,加害者側の保険会社は、これまでの事故データや被害者の過去の請求履歴、医療記録を詳細に調査します,近年は、複数の保険会社間で事故情報が共有されるシステムが整備されており、過去に過剰請求や虚偽申告の事実があれば、即座に発覚する可能性が高まっています。もし過剰請求が発覚した場合、保険会社は請求を全面的に拒否するだけでなく、被害者に対して全く協力的な姿勢を見せなくなることがあります。さらに、示談成立後であっても、加害者が異議を唱えて訴訟に発展した場合、過剰に請求された部分は当然支払われることはなく、裁判所や調停委員の判断によって請求額は大幅に減額されることになります。

また、保険契約の解除というリスクも無視できません,一部の保険会社では、被害者による過剰請求や虚偽申告が確認された場合、契約者(加入者)に対して契約解除を通告し、これまでの保険料の払い戻しを行わないという対応をとることもあります。これは保険業法に基づく正当な対応であり、契約者は支払い戻しを請求できません。

交通事故の被害に遭われた方々は、深い悲しみや不安の中にいます。しかし、誠実に対応することが、被害者自身の権利を守り、加害者側に真の責任を果たさせるための最も確実な道です,適正な損害賠償を請求するために、必要な証拠(診断書、領収書、収入証明書など)を集め、専門家である弁護士に相談することをお勧めします,弁護士であれば、客観的な視点から適正な金額を算出し、保険会社との交渉を代理することで、被害者を過剰請求というリスクから守ることができます,真実に基づいた誠実な対応こそが、最善の結果をもたらすのです。

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