2026-04-02 30
日本の道路交通法における「点数制度」は、安全運転を促進するための重要な仕組みですが、交通事故を起こした際には、単なる「罰則」以上の重大な影響を及ぼす可能性があります,特に、日常的に発生しやすい「追突事故」においては、どのような基準で点数が減り、どのようなリスクが存在するのかを弁護士の視点から解説します。
まず、追突事故における点数減の基本は「3点減」です,一般的に、単なる物損事故や軽微な人身事故であれば、警察が処分を下す際は過失割合を概ね「3分の1」として計算し、運転免許証の点数から3点を減点することがほとんどです。これは、後ろから追突された車も、前車との距離を十分に取っていなかったという過失が認められることが多いためです。
しかし、状況によってはこの3点だけで済まないケースがあります。もし追突事故によって「人身事故」に発展し、怪我人が出た場合、点数は「6点減」になります。これは、事故の重大性を反映した処分であり、怪我人が入院や手術を要するようなケースでは、さらに厳しい処分につながる可能性があります,極めて稀ですが、死亡事故となった場合には「12点減」に上書きされることもあります。
次に重要なのが、減点された点数が累積した場合の影響です,日本の免許制度では、一定期間内に点数が一定以上溜まると、免許が停止(停車)または取消(没収)されます,例えば、1回の事故で3点減しても、直近3年以内に他で点数を取り消された経験があれば、その取消期間が終わるまで新たに点数を取ることができません。さらに、累積点数が13点に達すると、1年以上の免許停止処分となり、13点を超えると「免許取消」の処分を受けることになります。これは、即座に免許を失うことを意味するため、再取得には時間と試験(仮免許・本免許)が必要となり、社会的な活動に大きな制約を生じさせます。
ここで弁護士として重要なのは、警察の処分(3点減)と、裁判所での判決における点数の違いです,警察は「過失三分割」の原則に基づき、追突事故では通常3点減として処理することが多いです。しかし、実際に裁判で争われた場合、例えば「信号無視」「スピード違反」「スマホの使用」などの特段の過失が認められる場合や、追突された側が急ブレーキをかけるなどして事故を悪化させた場合などは、警察よりも高い過失割合が認定されることがあります。その結果、裁判での処分は「6点減」や「7点減」など、警察の処分よりも厳しいものとなるケースが少なくありません。
また、追突事故においては「責任の三分割」という特殊なルールが適用される場合があります。これは、追突された車がその後、さらに後ろの車に追突する事故(3台以上の連鎖事故)において、追突された車が被害者ではなく加害者となるケースです。この場合、3台の車の過失を3分の1ずつに分割して処分を下すルールがあります。これにより、本来は追突した側であるはずの車も、法律上は被害者として扱われることがあり、点数減のリスクが発生するため、非常に注意が必要です。
のことから、追突事故は「3点減」で終わると安易に考えず、人身事故の有無や過失割合の認定の可能性を常に頭に入れておくべきです,交通事故は一瞬の判断ミスで始まりますが、その結果は長く続く影響を持ちます,万が一事故に遭われた際は、冷静に現場を整理し、専門家である弁護士や警察に適切に対応することで、免許の処分や損害賠償のリスクを最小限に抑えることが重要です,安全運転を心がけ、他人と自分の命を守ることが何よりの優先事項であることは言うまでもありません。
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