軽い接触事故でも「違反」は成立する?点数と罰則について解説

 2026-04-02    32  

交通事故において、車同士の衝突や接触(軽微な事故)があった場合、当事者は「接触しただけだから罰則はないのではないか」と考えることがよくあります。しかし、実際には警察が介入し、違反が認定されるケースも少なくありません。ここでは、軽い接触事故でも「点数」がつく可能性があるのか、その法的な実態と対処法について詳しく解説します。

事故と違反は別物

軽い接触事故でも「違反」は成立する?点数と罰則について解説

まず、最も重要な点は、「交通事故」が発生したからといって、必ずしも「道路交通法違反」が成立するわけではないという点です,逆に、接触事故であっても、その前の運転行為に過失があれば違反が成立します。

例えば、信号待ちで停止していた車が後ろから追突された場合、後ろの車の運転手に過失はなく、前の車の運転手は違反を問われないのが原則です。しかし、一方通行の道路で一方通行の車と正面衝突をした場合、あるいは交差点で優先道路の車が優先道路ではない車を妨害して接触した場合、接触した車の運転手に過失があれば「道交法違反」が成立します。

軽い接触事故で最も多い「点数」の対象

実際に軽い接触事故で警察が指摘するのは、主に「道交法第61条」の「不安全な運転」に該当するケースです。これは、急ブレーキ、急ハンドル、割り込み、速度違反などの「危険な運転態勢」が事故の原因となった場合に適用されます。

具体的なシーンとしては以下のようなものが挙げられます。

  • 信号待ちの車を急ブレーキで追突した場合: 車間距離を十分に取らず、急ブレーキをかけて追突した場合、前の車の運転手にも過失が認められることがあります。その場合、後ろの車の運転手は「第61条の3(過度な速度での運転)」または「第61条(不安全な運転)」で処罰される可能性があります。
  • 割り込みや並走で接触した場合: 交差点での割り込みや、渋滞時の並走、車線変更時の進入妨害などが原因で接触した場合、進入妨害や並走違反が成立し、3点の減点処分が科されることがあります。
  • スマホの使用が原因の場合: 運転中にスマートフォンを見ていたため、車の前に飛び出した自転車や、前車のブレーキを確認できずに追突した場合、最も重い罰則である「3点」が確定します。

点数と罰則の内容

軽い接触事故で違反が成立した場合、一般的に処罰されるのは以下の通りです。

  • 点数: 3点」が科されます。これは、免許停止の対象となる点数です。
  • 罰金: 道交法違反の3点は、罰金3万円が科されます。
  • 免許停牌: 3点を取り消された場合、原則として免許停牌(期間は運転経歴によるが、初犯の場合でも短期間の停牌となるケースが多い)の処分を受けます。

もし、接触事故が発生したにもかかわらず、現場で「気にしないで行こう」と思い、警察の検問や呼び出しに応じずに逃走した場合、これは「道路交通法第117条の2」の「不承諾退出」に該当し、さらに高額な罰金(10万円以下)や禁錮刑が科されることになります,逃走は絶対に避けるべきです。

律師としてのアドバイス

もし軽い接触事故に遭い、警察から「点数を取り消す」か「処罰を軽くする」交渉を求められている場合、冷静に対応することが重要です。しかし、中には「事故の程度が軽いので点数を取り消してほしい」と依頼に来られる方もいらっしゃいます。

結論から申し上げますと、事故の規模が小さいからといって、法律上の違反が否定されることはありません。しかし、現場の状況証拠(車載カメラの映像、証言、損害の程度など)を詳細に分析することで、違反を否定できるケースや、処罰を軽減できるケースも存在します。

軽い接触事故であっても、その原因が「危険な運転」や「違法な進入」であれば、運転手は3点の減点処分と罰金3万円のペナルティを受けることになります,交通事故は物理的な損害だけでなく、法的な責任も伴います,事故を起こした際は、感情に流されず、まずは安全確保と警察への連絡を優先してください。もし法的なトラブルに発展した場合は、迷わず専門の交通事故弁護士にご相談ください。

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