2026-04-06 31
交通事故に巻き込まれ、加害者となった上に被害者として自分も怪我をしてしまった場合、頭を悩ませるのは「通院した場合の慰謝料」や「休業損害」の金額ではないでしょうか,特に「自損事故(本人事故)」の場合、被害者と加害者が同一人物になるため、自分の保険から損害を補填してもらう必要があります。
本記事では、自損事故で通院した際に、自賠責保険と任意保険のどちらを使うべきか、そして一日あたりいくらもらえるのか、弁護士の観点から詳しく解説します。
まず、日本の基準となる「自賠責保険」について見ていきましょう,自賠責保険は強制加入で、他者に怪我をさせた場合の被害者補償の最低限の保障を行います。
2024年4月1日より、自賠責保険の保険料が改定されました。これに伴い、通院による慰謝料の上限額も改定されています,現在の自賠責保険における通院の相場は、1日あたり5,500円(軽傷の場合)です。
自賠責保険は「最低限の保障」であるため、5,500円という額は、実際の生活費や精神的な苦痛を考えると決して十分とは言えない場合が多いのが現実です。
「自損事故」の場合、被害者と加害者が同じ人物になるため、加入している「任意保険」の被害者請求制度を利用することになります,任意保険は加入する内容によって補償額が変わりますが、自賠責の枠を超えて高額な補償が受けられるのが最大のメリットです。
任意保険の保険証券を見てみると、「通院日額補償」という項目があるはずです。ここで設定している金額が、実際に通院した際に受け取れる「通院慰謝料」の基準となります。
通院ではなく入院した場合の相場も大きく異なります。
自損事故の場合、加害者と被害者が同一人物であるため、本来加害者側が負担すべき「新損害(車の修理費)」以外の費用についても、自分の保険から請求できます,具体的には以下の通りです。
もし、怪我が比較的軽度で、仕事を休まず通院で済むケースであれば、自分で保険会社と交渉して「1日2万円」程度の慰謝料を請求することも可能です。しかし、怪我の程度が悪化したり、長期間通院が続いたり、あるいは仕事を休んでいる場合は、保険会社の提示額が妥当か見極めることが非常に重要です。
弁護士に依頼すれば、以下のメリットがあります。
自損事故で通院した場合、自賠責保険では1日5,500円しか補填されませんが、加入している任意保険を活用すれば1日1万〜3万円程度の補償を受け取ることが可能です。
特に「休業損害」や「交通費」、そして「入院慰謝料」は、自分の保険でカバーできる重要な項目です,怪我の程度や期間によりますが、保険会社の担当者に任せきりにせず、まずはご自身の保険証券の内容を確認するか、専門家に相談することをお勧めします,自身の権利を守り、早く日常生活に戻れるよう適切な補償を受け取りましょう。
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