交通事故において、過失割合が「7対3」になるケースは非常に一般的です,これは、加害者(車両)が7割の過失を持ち、被害者(歩行者や自転車など)が3割の過失を負担している状態を指します,この割合は、主に歩行者が交通ルールを守っていたにもかかわらず、車両が速度違反や注意不足により事故を起こした場合によく見られます,今……