交通事故の賠償はどれらが必要ですか。
(一)賠償人の損失
交通事故で人がけがをした場合、事故を起こした側は人身損害賠償の責任を負わなければならない。
ここでは、具体的に軽傷以上と以下の2つのタイプに分けます。
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交通事故の賠償はどれらが必要ですか。
(一)賠償人の損失
交通事故で人がけがをした場合、事故を起こした側は人身損害賠償の責任を負わなければならない。
ここでは、具体的に軽傷以上と以下の2つのタイプに分けます。
1、被害者が鑑定を経て軽傷以下に達した場合、つまり軽傷の場合、事故を起こした運転手は民事賠償責任を負う。
賠償する項目には、被害者の医療費、誤工費が含まれている。栄養費などの実際の出費。
請求する場合は、事故を起こした側と被害を受けた側が協議して和解するようにする。協議で解決できない場合は、裁判所に起訴することができます。
2、被害者が軽傷以上と鑑定された場合、運転手は交通事故を起こした疑いがある。
相手が警察に通報したのは、警察が具体的な状況に基づいて、有罪判決を下して刑を量って、この時は民事損失を賠償するほど簡単ではなく、刑務所に入るリスクもある。
(二)車の損失を賠償する
まず、保険の有無によって2つの状況があります。
1、保険がある
車主は自動車保険を購入することがあり、「自動車保険代位賠償」で賠償を実現することができる。
自動車保険の代理賠償とは、賠償請求の範囲内で、保険会社が先に修理費を立て替えてから責任者に賠償を求めることを意味する。
例えば、あなたの車が他の車と交通事故を起こし、交通警察は相手に全責任を言い渡したが、相手は経済力がなく、賠償することができなかった。その際、自分が保険に加入している保険会社に賠償請求をすることができ、保険会社は修理車両などの関連費用を賠償し、保険会社は事故を起こした側に賠償金を請求することができます。
2、保険に入っていない
車主が自動車保険を購入していない、または自動車保険の賠償範囲外にある場合は、交通警察が発行した責任認定書を持って、相手に賠償について相談することができ、協議ができない場合は、起訴を通じて損失を請求することができる。
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