軽微な交通事故が発生してから私的になってもいいですか。

 2023-08-18    144  

軽微な交通事故が発生してから私的になってもいいですか。

軽微な交通事故が発生してから私的になってもいいですか。

軽微な交通事故なら私的には可能だ。

迅速な紛争解決のために、軽微な交通事故が発生した場合、双方の間で私的になることができるが、事故双方は事故責任認定に異議がある、死傷者が発生した交通事故など、死傷者が発生した交通事故はすべて私的に行うことができなくなった。

軽微な交通事故の双方が私的になった場合、これらの問題に注意し、交通に影響を与えないように注意しなければならない。車両が移動できる当事者は安全を確保する原則の下で、現場で写真を撮ったり、事故車両の現場位置を標準化したりした後、直ちに現場から撤退し、車両を交通の妨げにならない場所に移動してから協議しなければならない。

自ら現場から撤退すべきであり、撤退していない交通警察は当事者に現場からの撤退を命じなければならない。交通渋滞を引き起こした場合、運転者に200元の罰金を科す。運転者が他の交通安全違法行為をした場合、法に基づいて一括処罰し、私的には交通事故損害賠償協議書を記入し、共同署名しなければならない。

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