2023-08-18 173
交通事故現場は交通事故の発生前後の過程を客観的に反映できる場所であり、公安機関交通管理部門が交通事故の責任を正確に認定する鍵である。我が国の法律では、関係者は現場を事故で破壊しないように保護しなければならず、故意に現場を破壊した者は相応の不利な結果を負うことになる。
現場が一方の当事者が故意に破壊した場合、その当事者はすべての責任を負わなければならない。現場が故意に破壊されたのではなく、不注意やその他の原因で破壊された場合は、立証責任を負う側が責任を負う。自動車間で交通事故が発生した場合は、過失のある方が責任を負い、双方に過失がある場合は、それぞれの過失の割合で責任を分担する。
一方、自動車と非自動車運転者、歩行者の間で交通事故が発生した場合、自動車側が責任を負うが、非自動車運転者、成人が交通法規に違反し、自動車運転者が必要な処置を取っていることを証明する証拠がある場合、自動車側の責任を軽減する。
交通事故の損失は非自動車運転者歩行者の故意によるものであり、自動車側は責任を負わない。自動車運転者にとっては、重い立証責任があるため、現場を守らないことは極めて不利であることがわかる。
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