2024-10-19 27
交通事故に遭い、怪我をした場合、過失割合に応じて損害賠償が支払われることになります。このうち、精神的苦痛に対する賠償金のことを慰謝料といいます。
慰謝料の額は、怪我の程度や後遺症の有無、精神的苦痛の大きさなどによって異なりますが、最低限度の額が定められています。この最低額は、自賠責保険基準によって定められています。
自賠責保険基準では、慰謝料の最低額は、以下のとおり定められています。
軽傷:14万円 中傷:20万円 重傷:25万円軽傷とは、全治30日未満の怪我を指します。中傷とは、全治30日以上120日未満の怪我を指します。重傷とは、全治120日以上の怪我を指します。
ただし、後遺症が残った場合は、別途後遺障害慰謝料が支払われます。後遺障害慰謝料は、後遺症の程度によって、自賠責保険基準で定められた額が支払われます。
交通事故に遭われた場合は、過失割合を正しく認定し、適正な慰謝料を請求できるよう、弁護士にご相談されることをおすすめします。
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