2024-12-18 4
交通事故に遭うと、被害者には過失の割合に応じて等級が認定されます。しかし、自分が過失割合0%の「もらい事故」の場合でも、等級が下がってしまうことがあるのでしょうか?
もらい事故でも、以下のケースでは等級が下がる可能性があります。
もらい事故で後遺障害が残った場合、その程度に応じて等級が認定されます。後遺障害の程度は、医師による診断書をもとに判断されます。
もらい事故で被害者が死亡した場合、遺族には損害賠償が支払われます。この場合、等級は被害者の年齢や収入などをもとに算出されます。
被害者が加害者と親子、配偶者などの関係があった場合、等級が下がる可能性があります。これは、家族間の事故では過失の程度が認定しにくいからです。
被害者が飲酒運転などの過失行為をした場合、等級が下がる可能性があります。これは、被害者にも事故の発生に一定の責任があるからです。
もらい事故でも等級が下がった場合、異議申し立てをすることができます。異議申し立ては、等級認定を受け取ってから30日以内に行う必要があります。異議申し立てを行うには、交通事故発生時の状況や医師の診断書などの証拠が必要となります。
もらい事故でも、後遺障害が残った場合、死亡した場合、被害者が加害者と何らかの関係があった場合、被害者が過失行為をした場合などに等級が下がることがあります。等級が下がった場合は、異議申し立てをして適正な等級認定を受けることが重要です。
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