2024-12-19 4
障害等級は、7段階で区分されます。14級は、最も軽い等級です。交通事故で障害等級14級となる例として、以下が挙げられます。
手首や指などの腱が炎症を起こす状態です。階段を上り下りする、重い物を持ち上げるなどの日常動作で痛みや違和感が出ます。
交通事故のショックや恐怖体験によって、不安やフラッシュバックなどの症状が現れます。日常生活に支障が出るほど症状が強い場合は、障害等級14級と認定される場合があります。
首をひねったりぶつけたりして、首の靭帯や筋肉を損傷した状態です。首の痛みやこり、頭痛などの症状が出ます。
腰をひねったりぶつけたりして、腰の靭帯や筋肉を損傷した状態です。腰の痛みやこり、坐骨神経痛などの症状が出ます。
交通事故で頭を打ったり、身体をぶつけたりした結果、痛みやしびれが残った場合です。日常生活に支障が出るほどの痛みや痺れがあれば、障害等級14級と認定される可能性があります。
上記以外にも、軽度の骨折、脱臼、軟部組織損傷などが障害等級14級と認定される場合があります。症状の程度や日常生活への影響を考慮して判断されます。
障害等級14級は、日常動作に多少の支障が出るレベルの障害とされています。労働能力の喪失は認められませんが、慰謝料や逸失利益などの損害賠償の対象となります。
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