交通事故による障害認定基準は?後遺障害14級9号の慰謝料の相場は?

 2025-01-03    19  

交通事故の被害者となった場合、後遺障害として一定の障害が残った場合には、自賠責保険から後遺障害慰謝料が支払われます。後遺障害の程度は、各都道府県の医師によって行われる後遺障害認定によって判断されます。

後遺障害認定基準

後遺障害認定基準とは、交通事故によって残った後遺症の程度を判断するための基準です。障害の程度は、各症状ごとに定められた後遺障害等級によって1から14までの等級に分類されます。

交通事故による障害認定基準は?後遺障害14級9号の慰謝料の相場は?

後遺障害14級9号とは

後遺障害14級9号は、「歩行や起立、座位の保持に障害を及ぼすもの」とされています。具体的には、以下のような症状が対象となります。

  • 片側下肢の関節拘縮?変形による歩行障害
  • 骨盤骨折による歩行障害
  • 脊柱骨折による歩行障害など

後遺障害14級9号の慰謝料の相場

後遺障害14級9号の慰謝料の相場は、事故の状況や後遺症の程度によって異なります。一般的には、以下の範囲で支払われることが多いです。

  • 共済組合員の場合:約250万円~350万円
  • 非共済組合員の場合:約350万円~450万円

上記はあくまでも相場であり、最終的な慰謝料額は、上記に加えて以下の要素も考慮されて決定されます。

  • 事故の過失割合
  • 後遺症の症状による日常生活への影響
  • 治療費や逸失利益などの経済的損失

交通事故で後遺障害が残った場合、後遺障害認定を受けて慰謝料を請求することが可能です。慰謝料の額は、後遺障害の程度や事故の状況によって異なりますので、弁護士に相談して適正な慰謝料額を請求しましょう。

交通事故に遭った場合、後遺障害の認定を受けることができます。後遺障害とは、事故によって生じた身体的?精神的な障害が、事故から1年を経過してもなお改善の見込がなく、日常生活に支障を及ぼすものです。

後遺障害には等級があり、障害の程度に応じて1~14級に分類されます。後遺障害14級9号は、顔面や頭部の外傷による変状?脱毛?聴力?視力?嗅覚?味覚などの障害が含まれます。

後遺障害14級9号の慰謝料相場

後遺障害14級9号の慰謝料相場は、次の要因によって異なります。

  • 障害の程度
  • 年齢
  • 職業
  • 収入
  • 過失割合

一般的に、後遺障害14級9号の慰謝料相場は、200~400万円と言われています。ただし、上記のような要因によって相場は大きく変動することがあります。

慰謝料の算定方法

慰謝料の算定には、主に次の2つの方法があります。

  • 一括計算方式:後遺障害等級ごとに決められた金額を支払う方法です。
  • 個別計算方式:障害の程度や影響を個別に検討して金額を算定する方法です。

個別計算方式が採用されることが多く、事故によって生じた精神的?肉体的苦痛や日常生活への影響などが考慮されます。

後遺障害認定基準

後遺障害14級9号の認定基準は、以下のとおりです。

  • 顔面や頭部に著しい変状がある。
  • 頭部外傷による聴力?視力?嗅覚?味覚などの障害がある。
  • 脱毛が著しい。

後遺障害の認定には、医師の診断書や検査結果などが必要となります。交通事故に遭ったら、早めに医療機関を受診し、後遺障害の認定を検討しましょう。

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