2025-01-04 8
交通事故によって怪我を負った場合、その怪我の程度に応じて「障害等級」が認定されます。障害等級は、後遺症の重さによって1級から14級まで14段階に分けられており、障害等級が高いほど後遺症が重いことを示します。
障害等級が認定されると、自賠責保険から示談金として以下の金額が支払われます。
障害等級 | 金額 |
---|---|
1級 | 4,000万円 |
2級 | 3,500万円 |
3級 | 3,000万円 |
4級 | 2,500万円 |
5級 | 2,000万円 |
6級 | 1,500万円 |
7級 | 1,000万円 |
8級 | 750万円 |
9級 | 500万円 |
10級 | 300万円 |
11級 | 200万円 |
12級 | 150万円 |
13級 | 100万円 |
14級 | 50万円 |
ただし、上記の金額はあくまで目安であり、実際の示談金は事故の状況や後遺症の程度によって異なる場合があります。
障害等級は、医師による診断書に基づいて認定されます。そのため、以下の点に注意が必要です。
交通事故に遭った場合は、できるだけ早く交通弁護士に相談することをおすすめします。交通弁護士は、適正な示談金を受け取るためのサポートやアドバイスを提供してくれます。
交通事故の被害者に認められる障害等級によって、受け取れる損害賠償金が異なります。本文では、各障害等級に対応する金額について解説します。被害に遭われた方は、参考にしてみてください。
障害等級は、後遺症の程度に応じて14段階に分けられています。1級が最も重く、14級が最も軽くなります。認定は、医師による診断や検査に基づいて行われます。
障害等級ごとに認められる損害賠償金の目安は以下のとおりです。
ただし、あくまで目安であり、実際の賠償額は、後遺症の程度、年齢、収入などによって異なります。また、自賠責保険や任意保険の補償内容によっても変わります。
障害等級以外にも、慰謝料や逸失利益などの損害賠償金が請求できます。慰謝料は、精神的苦痛に対する補償で、障害等級や後遺症の程度によって計算されます。逸失利益は、事故によって失った収入に対する補償です。
障害等級は、交通事故被害者の生活に大きな影響を与えます。適切な補償を受けるために、専門家である交通事故弁護士に相談することをお勧めします。
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