2025-03-14 4
交通事故は、その損害の程度によって「物損事故」と「人身事故」に分類されます。物損事故は、車両の損傷や物の破損など、人的な被害がない事故を指します。一方、人身事故は、人の怪我や死亡を伴う事故です。軽い事故の場合、「物損事故」として処理されることもありますが、たとえ軽微な怪我であっても、人身事故として届け出る必要があります。
軽い事故でも人身事故となるケースは、以下のようなものが挙げられます。
*むちうち症
*打撲
*擦り傷
*精神的な苦痛(PTSDなど)
これらの怪我は、事故直後には症状が現れにくいこともあります。しかし、後日痛みが出たり、精神的な苦痛を感じたりする場合がありますので、事故後は必ず医療機関を受診し、医師の診断を受けるようにしましょう。
軽い事故であっても人身事故として処理することには、以下のメリットがあります。
*治療費の請求:人身事故として処理することで、治療費や通院交通費などを加害者に請求することができます。
*慰謝料の請求:怪我の程度に応じて、慰謝料を加害者に請求することができます。
*後遺障害の認定:後遺症が残った場合、後遺障害の認定を受けることで、後遺障害慰謝料や逸失利益などを請求することができます。
*刑事責任の追及:人身事故として処理することで、加害者の刑事責任を追及することができます。
物損事故として処理された場合、これらの請求は難しくなる可能性があります。そのため、たとえ軽い怪我であっても、人身事故として処理することが重要です。
交通事故に遭われた場合、特に人身事故の場合、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、法律の専門家として、以下のサポートを提供することができます。
*適切な損害賠償額の算出:弁護士は、過去の判例や法律に基づいて、適切な損害賠償額を算出します。
*加害者との交渉代行:弁護士は、加害者や保険会社との交渉を代行し、依頼者の権利を守ります。
*訴訟の提起:交渉がうまくいかない場合、弁護士は訴訟を提起し、裁判で依頼者の権利を主張します。
特に、後遺障害が残った場合や、過失割合で争いがある場合など、複雑なケースでは弁護士のサポートが不可欠です。交通事故に遭われた際は、早めに弁護士にご相談ください。
軽い事故であっても、怪我を伴う場合は人身事故として処理することが重要です。適切な損害賠償を受け取るためにも、弁護士に相談し、専門的なサポートを受けることを検討しましょう。
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