2026-03-21 27
交通事故などの災害で怪我をした際、仕事を休んで労災保険(労働災害補償保険)の認定を申請しようとすると、会社側が嫌がる、あるいは積極的に協力しないというケースは、実は非常に多いものです,前回の交通事故で入院された方、あるいは通勤中に怪我をした方で、会社から「申請しない方がいい」「社内の評判が悪くなる」といった圧力を感じている方へ、弁護士としてのアドバイスと対処法を解説します。
まず、なぜ会社は労災申請を嫌がるのかという点ですが、その主な理由はコストと不祥事の隠蔽です,労災保険料は、会社の保険料率によって変わりますが、事故が発生するとその翌年以降の保険料率が引き上げられることが一般的です。また、事故が社内に知れ渡ると、会社の安全管理体制に問題があると指摘される可能性があり、信用を失うことを恐れる企業側の心理が働いています。
しかし、ここで重要なのは、労災保険の加入は会社の任意ではなく、法律で強制されているということです,会社は、従業員が業務中、あるいは通勤途中に発生した災害について、遅滞なく労働基準監督署に報告し、保険給付の申請手続きをしなければなりません,会社が「嫌がる」と言って報告を拒否したり、遅らせたりすることは、法律違反であると同時に、信義則に反する行為です。
会社が取ってくる代表的な対応として、以下の3つが挙げられます。
第一に、「通勤災害ではない」と認めようとしないことです。「事故現場までの道のりが長かった」「雨だったから運転がおろそかになったのではないか」といった理由をつけて、事故と通勤の因果関係を否定しようとします。しかし、裁判所や労災認定審査会は、現場の状況や警察の事故証明書などを詳細に調査し、通勤途中であると判断するケースは非常に多いです。
第二に、「休んでいる間は給料が出ない」と脅すことです,会社が労災認定が降りるまでの間、給料を支払わないという脅しをかけてくることがあります。これは明らかに違法行為です,労災保険には「休業補償」が含まれており、会社が給料を支払わなくても、保険会社から直接支払われます,会社の脅しに屈して無理やり出勤させられることは、二重の怪我につながるリスクもあるため、絶対に避けるべきです。
第三に、「申請するとクビになる」という精神的な圧力です。これが最も怖いと言われるものですが、労災認定を受けている間の解雇は、原則として認められません,労災保険法では、労災認定を受けた従業員を解雇することは許されないと明記されています。つまり、会社が「申請したら解雇する」と言っている時点で、それは事実無根の脅しであり、逆に会社に違法な解雇のリスクを負わせている状態です。
さて、会社が嫌がる中で、労働者はどう行動すべきでしょうか,弁護士として強くお勧めするのは、「会社を頼らず、第三者機関を利用する」ことです。
まず、警察の事故証明書や、病院の診断書、事故現場の写真、日々の体調の記録など、証拠をしっかりと集めておきます,次に、会社を経由せずに、直接労働基準監督署に相談に行くか、労災認定申請書を提出してください,労働基準監督署は、会社に対して「申請しなさい」と命令を出す権限を持っています。もし会社が報告を拒否した場合、監督署に連絡すれば、会社は行政処分の対象となります。
また、会社が不当な解雇の脅しをかけてくる場合は、労働組合に相談するか、弁護士に依頼することをお勧めします,労働審判や訴訟を起こせば、会社は非常に不利な立場に立たされます。
最後に、怪我をしている最中は精神的にも肉体的にも非常に不安になるものです。しかし、会社の嫌がる顔や脅しに振り回されず、自分の権利を守るための行政機関や弁護士を味方につけることが、最も早く早く回復し、適切な補償を得る近道となります。あなたの権利を守るために、勇気を持って行動してください。
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