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2023-07-13 190
交通事故で加害者側と示談するとき、ほとんどのケースで修理代を請求できます。「物損事故」の場合にはもちろんのこと、人身事故でも車やバイクが破損したら修理代を請求できます。
交通事故がなければ車が壊れることはなく修理代も不要だったので、修理代は「交通事故によって発生した損害」と言えるからです。相手の保険会社との示談が成立したときに支払いを受けられます。
示談における修理代の金額は、どのようにして決まるのでしょうか?
修理代は、事故後に被害者が車両を修理工場に持ち込み修理工場が見積もり金額を出し、その金額を基準に保険会社のアジャスターと呼ばれる調整員と話し合いをして最終的な金額を決定しています。このとき当初の見積もり額より減額されるケースも多々あります。
車の種類や破損状況にもよりますが、修理代の相場は10~50万円程度となるのが多数です。
※修理代が50万円を越える場合「全損」扱いとなる可能性があります。後述しますが、全損扱いとなると、修理代ではなく「買換費用」の支払いに変わります。
修理工場と保険会社の話し合いによって修理費用が決まっても、全額支払ってもらえるとは限りません。多くの交通事故では被害者側にも「過失割合」が認められるからです。被害者に過失割合があれば、その分加害者に請求できる賠償金額を減額されます。このことを「過失相殺」と言います。
たとえば30万円の修理費用が発生していても、被害者の過失割合が3割であれば、21万円しか払ってもらえません。残りの9万円は被害者の自腹となります
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