交通事故慰謝料弁護士費用(交通事故の弁護士費用の相場はいくら?)

 2023-07-17    236  

交通事故を弁護士に依頼する費用は大きく下記の2つに分けられます。

  • 弁護士報酬
    法律相談料・着手金・報酬金・弁護士日当など

    交通事故慰謝料弁護士費用(交通事故の弁護士費用の相場はいくら?)

  • 実費
    交通費・収入印紙代・通信費など

実費は実際にかかった経費のため、金額が決まっていませんが、弁護士報酬は、一般的な相場があります。

特に「着手金」や「報酬金」は、示談交渉によって得られたお金(経済的利益)をもとに計算されることが多いようです。

  • 経済的利益とは

  • 依頼者が相手方または保険会社等から得られた損害賠償金のこと。

内訳ごとの弁護士費用を説明します。

法律相談料は30分あたり5,000円~10,000円

依頼者が弁護士に相談をしたときの費用です。30分あたり5,000円~10,000円としている弁護士事務所が多いようです。

トラブル解決のための面談や電話、メールなどによって法的な解釈やアドバイスを求めることができます。

費用を抑えるためには、相談をする前に自分なりに内容を整理しておくとよいでしょう。できるだけ要点を絞って話をすることで、トラブル解決に向けた専門的なアドバイスを受けられます。

着手金は経済的利益による

弁護士にトラブル解決を引き受けてもらうときに支払う費用です。

最終的に依頼者が望む成果が得られなかったとしても、返金されない費用なので注意が必要です。

日本弁護士連合会(日弁連)がかつて使用していた基準(旧報酬規程)をもとに算出している事務所が多いようです。

〈旧報酬規程の着手金相場〉

経済的利益着手金
300万円以下8%(税込8.8%)
300万円~3000万円5%+9万円(税込5.5%+9万9,000円)
3000万円~3億円3%+69万円(税込3.3%+75万9,000円)
3億円以上2%+369万円(税込2.2%+405万9,000円)

たとえば経済的利益が400万円であれば、
400万円×5%+9万円=29万円
が着手金としてかかる計算です。(税抜)

着手金を無料としている弁護士事務所も多いので、どこに依頼をするかを判断する1つのポイントとなります。

報酬金(成功報酬)は経済利益による

トラブルが解決したときに支払う費用です。


成果として得られたものに対する報酬という意味合いであり、成果とは交通事故事案では損害賠償金が該当します。

旧報酬規程では、報酬金の割合は経済的利益の4~16%となっており、独自の基準を設けているところもあります。

〈旧報酬規程の報酬金相場〉

経済的利益報酬金
300万円以下16%(税込17.6%)
300万円~3000万円10%+18万円(税込11%+19万8,000円)
3000万円~3億円6%+138万円(税込6.6%+151万8,000円)
3億円以上4%+738万円(税込4.4%+811万8,000円)

〈弁護士費用の例〉
経済的利益が400万円だった場合

仮に着手金などその他の費用がかからなかったとすれば、
400万円-66万円(報酬金)=334万円
となり、依頼者の手元には334万円が残ります。

※報酬金は経済的利益の10%+20万円+消費税で計算

弁護士日当はかかる時間によって異なる

弁護士がトラブル解決のために現地に赴く場合の対価として支払う費用です。


たとえば、依頼者の代理として遠方の裁判所に出向くとき、弁護士は通常の業務を行えないので依頼者が補てんする形となります。

旧報酬規程によれば、
2~4時間を半日分として換算=3~5万円程度
4時間以上を1日と換算=5~10万円程度
を日当としています。

弁護士事務所によって日当額は異なるので、事前に確認しておくことが大事です。

実費はかかった費用によって異なる

出張にかかる交通費や宿泊費、相手方に送る内容証明郵便の費用、印紙代や切手代などがあたります。

依頼内容によってどのような実費が発生するかは異なるので、気になる場合はあらかじめ確認しておきましょう。

実費は実際にかかった費用を精算するだけなので、消費税はかかりません。

資料のコピー代も実費となりますが、裁判などで膨大な量の資料を作成するときなどは注意が必要です。

上記のように、弁護士に依頼をするときにはさまざまな費用がかかります。弁護士事務所によってトータルでかかる費用は違ってくるので、相場を押さえたうえで判断しましょう。

弁護士費用がわかりやすいのは「着手金無料+成功報酬型」の料金体系をとっている弁護士事務所といえるでしょう。

着手金がないため、依頼時にお金を用意する必要がないので気軽に相談できます。

示談が成立して受け取った示談金のなかから費用を支払うことになるので、安心です。


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