賠償金が発生する電車の事故とは?人身事故 請求

 2024-09-10    75  

加害者に故意または過失がある場合

加害者に故意または過失があった場合、賠償金が支払われる。この場合、民法第709条によれば、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、その結果生じた損害について賠償の責任を負う。その結果生じた損害」をした者に対して賠償を求めることができます。加害者側に故意または過失があるとみなされる行為としては、飛び込み自殺、踏切内に閉じ込められる、線路内に立ち入る、線路内に石を置くなどがあります。

電車事故の賠償額は?

電車事故の過失原因や請求できる金額についてわかりやすく解説します。

賠償金が発生する電車の事故とは?人身事故 請求

賠償金の内訳

鉄道会社からの賠償請求には、一般的に代替輸送費、修理費、人件費などが含まれます。代替輸送費とは、列車の遅延による代替輸送や払い戻しにかかった費用です。修理費とは、車両などの破損品の修理にかかる費用である。人件費とは、復旧に必要な人件費である。損害の正確な程度によって、請求額は大きく異なることがある。例えば、脱線事故の場合、修理費が同じでも損害額が数千万円になることもあれば、数万円から数十万円になるケースもある。

前項で述べたように、賠償額は具体的な損害の程度によって大きく異なる。例えば、ラッシュアワーの時間帯に事故が発生した場合、賠償額が高額になることもありますが、数百万円程度が一般的です。電車事故の慰謝料は数千万円から数億円というイメージがあるかもしれませんが、実際にはそこまで高額になることはほとんどありません。

場合によっては減額されることも

鉄道事故の場合、損害賠償額が数千万円になることもあります。しかし、鉄道会社が損害賠償を求める場合、満額を請求することはまれで、加害者側が賠償額を減額するケースも少なくありません。具体的な賠償額は、加害者や遺族の生活状況や支払い能力などを考慮して、加害者と鉄道会社との交渉によって決められます。

人身事故の場合

人身事故、踏切事故、立石事故、無能力者による事故について説明します。人身事故の場合について説明します。

本人または家族に対する請求

故意または過失による列車事故で人身事故が発生した場合、加害者は損害賠償責任を負います。しかし、本人が死亡した場合、遺族が損害賠償責任を相続することになります。遺族は現金や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金や損害賠償責任などのマイナスの財産も相続することになります。

遺族は相続権を放棄できる

相続放棄とは、遺族が家庭裁判所に対して、亡くなった家族の財産に対する一切の権利を放棄することを申述することです。これにより、損害賠償責任を相続する必要がなくなります。ただし、相続権を放棄すると現金や預貯金などのプラスの財産は相続できなくなり、相続人が複数いる場合は、相続権を放棄すると次の相続人がマイナスの財産を相続することになります。

踏切事故の場合

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踏切事故が発生した場合について、わかりやすくご説明いたします。

請求は適切な方に行います。

踏切事故には、ガードレールが倒れて無理やり突き破った場合、整備不足で車両が停止した場合、列車が脱線して立ち往生した場合など、さまざまなものがあり、その多くは列車事故で発生しています。自動車の運転手が踏切事故を起こした場合、運転手は個人賠償責任を負う。さらに、運転手に過失がある場合は、故意でなくても損害賠償責任を負うことがある。

鉄道会社に過失がある場合は減額される。

ただし、鉄道会社に過失がある場合は、運転手の負うべき損害賠償額は減額されます。例えば、踏切の操作に問題があった場合や、非常停止ボタンに問題があった場合などです。また、踏切で事故を起こした場合、任意保険に加入していれば保険会社から賠償金が支払われます。

結石の場合

置き石による事故について、わかりやすくご説明いたします。

子供のいたずらの場合、親に請求できます。

子どもが線路に石を置いたり、石を投げたりして、列車を止めたり、車両を破損させたり、脱線させるなどの事故を起こした場合は、必ず保護者(親権者)の責任のもとで行ってください。賠償の責任車両の損傷や脱線による損害が大きいほど、賠償額は高くなります。

複数の人が支払うこともある

石を置いた人だけでなく、石を見て止まらなかった人も損害賠償責任を負うケースがある。1980年の京阪電車大岸脱線事故では、中学生のいたずらで脱線し、1両目が住宅に衝突、2両目が転倒。104人が負傷した。置き石をした者を含む中学生5人が逮捕され、それぞれ840万円の賠償を命じられた。

無能力者の場合

事故を起こした人が責任無能力者の場合、わかりやすく説明します。

監督責任者に請求してください。

責任無能力者とは、うつ病や認知症などの精神障害により、責任を負うことができない人のことです。法律では、監督責任者(親など)が責任無能力者が起こした事故の損害賠償責任を負うことになっています。鉄道事故の場合、無能力者が事故を起こしたのであれば、事故の監督責任者が責任を負うべきです。

監督責任者に支払い能力がない場合は、自己破産の申立てを検討することができます。

監督義務者が相続人でないケースもあります。例えば、その人が無能力者の介護人である場合などです。この場合、後見人は相続権を放棄しても損害賠償責任を免れることはできません。このような事態に陥り、支払いができなくなった場合には、自己破産を申し立てる方法があります。

電車事故の慰謝料について知っておきたいこと

電車事故の賠償について知っておくべきことを解説します。

訴訟に発展することは稀

加害者やその家族、上司に賠償金の支払い能力や損害賠償金を回収する財産がないと鉄道会社が判断した場合、裁判に発展することはありません。そのため、鉄道事故事件が裁判になることはほとんどなく、ほとんどが裁判外の和解や相続放棄で解決している。

冷静に対応を決める

前項で述べたように、数千万円、数億円といった高額な損害賠償が認められることは稀です。

そのため、相続財産で賠償できるかどうかを冷静に判断することができます。どうしても支払えない場合は、相続放棄や自己破産など他の解決方法を選択することもできます。

弁護士への相談

お子さんが電車事故に巻き込まれたり、加害者のご家族であったりすると、なかなか冷静ではいられないものです。鉄道会社から損害賠償を請求され、お一人での対応が難しい場合は、弁護士に相談されることをお勧めします。賠償に充てられた財産の相続に関する手続き、相続権の放棄、自己破産という選択肢など、様々な場面でサポートを受けられる可能性があります。

保険・共済の補償が受けられる場合があります。

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任意の自動車保険や共済に加入している場合、列車事故の補償を受けられる場合があります。例えば、交通災害共済「ちょこっと共済」の加入者は、電車と衝突して死傷した場合、損害の程度に応じて補償金(最高300万円)を受け取ることができる。ただし、自殺や故意・重過失による事故は除く。

一般化

列車事故というと、数千万円以上の巨額の賠償が必要なイメージがありますが、実際にはそのようなケースは少なく、賠償額は数百万円程度が一般的です。また、自分が事故を起こさなくても、子どもの過失が原因であれば、監督責任者である親(保護者)が賠償責任を負うことになります。このような状況に陥った場合は、今回解説した内容を参考に、冷静に対処してください。

元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/3882.html

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