仕事中の事故による賠償責任は誰にありますか?

 2024-11-11    54  

業務中に発生した事故による賠償責任の帰属について、日本の交通事故弁護士の観点から解説いたします。

使用者責任

労働者が業務中に事故を起こした場合、原則として、使用者に賠償責任が発生します。使用者責任とは、使用者が労働者の不法行為によって第三者に損害を与えた場合に、使用者も連帯して損害賠償責任を負うというものです。

仕事中の事故による賠償責任は誰にありますか?

従業員責任の例外

ただし、以下のような例外が認められています。

  • 労働者が故意または重大な過失によって事故を起こした場合
  • 労働者が業務外の行為によって事故を起こした場合
  • 災害や不可抗力により事故が起きた場合

第三者に対する責任

労働者が業務中に第三者に損害を与えた場合、労働者本人も使用者に対する使用者の責任とは別に、第三者に対して直接賠償責任を負います。ただし、使用者が使用者責任を負っている場合、労働者の賠償責任は原則として消滅します。

過失割合の判断

業務中に発生した事故の賠償責任の割合については、労働者と使用者双方の過失割合によって判断されます。過失割合は、事故の原因となった行為の程度、過失の有無、過失の重さによって決定されます。

損害賠償の範囲

業務中の事故による損害賠償の範囲は、原則として以下のとおりです。

  • 死亡した場合:死亡慰謝料、葬儀費用、逸失利益、扶養義務喪失による損害
  • 重傷を負った場合:後遺障害慰謝料、逸失利益、治療費、介護費
  • 軽傷を負った場合:治療費、通院慰謝料

交通事故に関する法律は複雑です。業務中の事故でトラブルに巻き込まれた場合は、交通事故に精通した弁護士に相談することをお勧めします。

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