2024-11-11 21
業務中に発生した事故による賠償責任の帰属について、日本の交通事故弁護士の観点から解説いたします。
労働者が業務中に事故を起こした場合、原則として、使用者に賠償責任が発生します。使用者責任とは、使用者が労働者の不法行為によって第三者に損害を与えた場合に、使用者も連帯して損害賠償責任を負うというものです。
ただし、以下のような例外が認められています。
労働者が業務中に第三者に損害を与えた場合、労働者本人も使用者に対する使用者の責任とは別に、第三者に対して直接賠償責任を負います。ただし、使用者が使用者責任を負っている場合、労働者の賠償責任は原則として消滅します。
業務中に発生した事故の賠償責任の割合については、労働者と使用者双方の過失割合によって判断されます。過失割合は、事故の原因となった行為の程度、過失の有無、過失の重さによって決定されます。
業務中の事故による損害賠償の範囲は、原則として以下のとおりです。
交通事故に関する法律は複雑です。業務中の事故でトラブルに巻き込まれた場合は、交通事故に精通した弁護士に相談することをお勧めします。
元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/5232.html
=========================================
https://rb-lawyer.com/ 为 “コンパル法律事務所” 唯一の公式サービス プラットフォームです。他のチャネルは信用しないでください。