2025-03-24 16
交通事故による損害賠償請求権には、大きく分けて「不法行為に基づく損害賠償請求権」と「自賠責保険金請求権」の2種類があります。それぞれの時効期間は異なります。
民法724条に基づき、不法行為に基づく損害賠償請求権の時効は、以下のいずれか早い方が適用されます。
*損害及び加害者を知った時から3年
*不法行為の時から20年
ここで重要なのは、「損害及び加害者を知った時」という点です。繰り返しの追突事故の場合、最初に事故が発生した時点から3年ではなく、それぞれの事故における損害と加害者を認識した時点から3年が起算されます。例えば、1回目の追突事故から2年後に2回目の追突事故が発生した場合、1回目の事故に対する請求権は、原則として1年後に時効を迎えますが、2回目の事故に対する請求権は、2回目の事故発生時から3年間となります。
ただし、後遺症が残った場合、後遺障害の等級認定を受けた時点から改めて時効が開始される場合があります。これは、後遺障害の認定によって、新たな損害が発生したとみなされるためです。
自賠責保険金請求権の時効は、以下の通りです。
*傷害による損害:事故発生日から3年
*後遺障害による損害:後遺障害認定を受けた日の翌日から3年
*死亡による損害:死亡日の翌日から3年
不法行為に基づく損害賠償請求権と同様に、後遺障害が残った場合は、後遺障害認定を受けた日の翌日から3年が起算されます。
時効期間が迫っている場合でも、以下の方法で時効を中断させることができます。
*内容証明郵便による請求:内容証明郵便で相手方に損害賠償を請求することで、時効の完成を一時的にストップさせることができます。ただし、6か月以内に裁判上の請求などを行う必要があります。
*訴訟の提起:裁判所に訴えを提起することで、時効の進行を完全にストップさせることができます。
*和解の申し入れ:相手方と和解交渉を行い、和解書を作成することで、時効の進行をストップさせることができます。
繰り返しの追突事故の場合、損害賠償請求の手続きは複雑になることがあります。特に、後遺症が残った場合や、相手方の保険会社との交渉が難航する場合は、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談することで、以下のメリットが期待できます。
*適切な損害賠償額の算定
*保険会社との交渉代行
*訴訟手続きのサポート
*精神的な負担の軽減
交通事故に遭われた際は、早めに弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。特に、時効期間には十分注意し、権利を失わないように注意しましょう。
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