在宅勤務で通勤災害は認められるのか?労災請求のポイント

 2026-04-09    43  

近年、企業を中心に急速に普及している「在宅勤務」,柔軟な働き方として注目を集める一方で、労働者と企業の間で発生する法的なトラブルも増加傾向にあります。その中でも、特に重要なのが「通勤災害(労災)」の認定に関する問題です,在宅勤務を行っている場合、通勤災害が認定されるのか、あるいは認定される範囲はどう変わるのか,本記事では、在宅勤務と通勤災害の関連性について、交通弁護士の観点から詳しく解説します。

まず、基本的な法律概念から整理しましょう,労働災害(以下、労災)には大きく分けて2つのタイプがあります,一つは「業務上災害(労災保険第75条)」、もう一つは「通勤災害(労災保険第76条)」です,通勤災害とは、労働者が「就業時間外」かつ「通勤途中」で負傷・疾病した場合を指します。

在宅勤務で通勤災害は認められるのか?労災請求のポイント

従来のオフィス勤務においては、労働者が自宅から会社へ向かう過程が「通勤」とみなされ、そこで交通事故に遭ったり、階段から転んだりした場合は、原則として通勤災害として認定されるのが一般的でした。しかし、在宅勤務が普及したことで、労働者の「勤務場所」が自宅に変更された場合、この定義にどのような影響を与えるのでしょうか。

結論から申し上げますと、在宅勤務を行っている労働者であっても、通勤災害が認められないわけではありません。しかし、認定の基準が従来と大きく異なるため、注意が必要です。

在宅勤務の場合、原則として自宅が「勤務場所」とみなされます。そのため、自宅から他の場所(例えば別のオフィスや、顧客先の現場)へ向かう移動は「通勤」として扱われます。つまり、以下のようなケースでは通勤災害が認められる可能性があります。

  1. オフィス勤務と在宅勤務の混合(ハイブリッドワーク): 会社がオフィスを開放しており、労働者が週に数日だけオフィスに出勤している場合、その日のみの通勤は通勤と同様に扱われます。
  2. 移動業務(出張や訪問業務): 在宅勤務中でも、顧客先への訪問販売、出張介護、現場検査など、労働契約上の業務のために自宅を離れて移動している場合、その移動中の事故は通勤災害として請求できる場合があります。ただし、単なる買い物や私用を兼ねた移動は認められません。
  3. 勤務場所の変更: 在宅勤務の拠点を自宅から別の場所(コワーキングスペースなど)に変更している場合、その変更された場所への移動が通勤にあたります。

一方で、「自宅にいながらにして業務を行っている場合」の通勤災害については、原則として認められません,自宅が勤務場所である以上、そこから出ていく必要がないためです。もし在宅勤務中に転倒や事故を起こした場合は、それを「通勤災害(第76条)」ではなく「業務上災害(第75条)」として請求する必要があります。この違いは、補償の内容や時効などに影響を与える可能性があるため、専門的な判断が必要です。

また、近年では派遣社員や契約社員など、正社員以外の雇用形態で在宅勤務を行うケースも増えています,非正規雇用の方が通勤災害を認定されるのは難しいのでしょうか,法の解釈としては、雇用契約の内容(業務の性質、指揮命令関係など)が労災保険の適用範囲内に含まれるかどうかが重要です,単に在宅勤務を命じられたからといって、即座に適用外になるわけではありません。

実務の現場では、以下の点に注意が必要です。 第一に、通勤ルートの証明です,自宅から会社(または現場)への移動経路が明確でない場合、認定が遅れることがあります。 第二に、業務命令による移動の証明です,業務のために移動しているのか、私用なのかの区別が曖昧にならないよう、日報や業務連絡を残しておくことが重要です。

在宅勤務が定着した現代において、通勤災害の認定は複雑になっています,自宅での事故であっても、業務のために移動中であれば権利が保護される場合があります。しかし、すべてのケースが一律に認められるわけではありません。

もし、通勤中や業務中に交通事故に遭ったり、身体に怪我を負ったりした場合は、すぐに労災保険の認定申請を行ってください,認定には専門的な知識と手続きが必要です,私たち交通弁護士は、労災認定の手続きから、補償請求、示談交渉まで、在宅勤務の方々の労働災害問題を全面的にサポートいたします,権利を守るためにも、迷ったらまずは専門家にご相談ください。

元のリンク:https://rb-lawyer.com/post/8219.html

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