弁護士交通事故専門:交通事故の示談とは?

 2023-07-24    206  

交通事故賠償問題における「和解」とは、民法に規定される「調停契約」またはこれに類する「契約」のことと理解してください。

和解契約は、「当事者が相互に譲歩し、紛争を終了することを約束したときに成立する」と定められています(民法695条)。

つまり、当事者間で解決すべき「紛争」が生じたときに、「譲歩する」「紛争を終わらせることを約束する」という合意(契約)のことです。

弁護士交通事故専門:交通事故の示談とは?

交通事故では、加害者の過失の有無、被害者の過失割合、後遺症や後遺障害の程度、首の捻挫などの怪我と事故との因果関係、慰謝料の額など、一連の法律問題で意見の相違や争いが生じることも珍しくありません。

この場合、自分の意見を100%貫くだけでは問題は解決しません。

したがって、和解契約とは、当事者双方が譲歩して合意に達し、紛争を終了させる合意に達する和解契約のことです。

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