一、和解に適した車主
">2023-08-18 194
一、和解に適した車主
私たちの経験から見ると、和解できる事件には基本的にこのような特徴があり、車主側は医療費、介護費、入院の食費をすべて負担し、親切で筋が通っていて、しかも3ヶ月以内に和解を希望することを明確に表明し、被害者に具体的に支払う金額と支払い方法を提案した。もし出会った車主がこのような行為をしていなければ、彼との和解を望んでいるのは、基本的に被害者が一方的に望んでいる考えであり、和解の目的を達成できない可能性が高い。
二、和解に適した被害者
1、負傷は軽微で、障害等級を構成できない。2、交通警察の認定を経て全責任を負う。3、被害者側にも責任があるが、相手が医療費を全額支払った場合、医療費の部分について和解することができる。4、相手は無保険ですが、賠償したいと明確に示しています。5、相手は刑事責任が法定賠償基準を超えて和解することを望んでいる可能性がある。6、相手には他の特殊な状況の役人、軍用車、出国、昇進、不倫などがある。7、都市部の戸籍が死亡したり、けがが単一で、両親、子供がいない。上記の7つの状況の和解は、ほとんどの場合、私たちの被害者に有利であり、そうでなければ、訴訟の結果は和解効果がない可能性があります。
交通事故が起きて和解できる方法
しかし、控訴の場合、被害者側が和解を拒否すれば、他に方法はなく、訴訟するしかない。
三、和解に適さない被害者
1、入院中、車主は医療費を支払っていない。
2、所有者の単位は国有企業または上場企業のものである。
3、傷は平らであっても不平であっても高くても低くてもよい。
4、上に両親がいて、下に未成年の子供がいる。
5、車主が財産を隠匿または移転した場合。
6、負傷が深刻で義足を装着する必要があるか、後遺症がある。
7、車主が短期的に財産賠償をしていない場合、上記のいずれかの被害者がいて、私たちの経験によると、和解を選択し続けると、多くの場合、多額の賠償金を失う可能性が高い。
一、被害者と車主は交通警察部門を通じて示談せず、金額は5万元で、すべての医療費を含み、車主は保険会社から7万元の賠償を受け、車主は交通事故で2万元を稼いだ。
二、被害者は重大な譲歩をして、車主と和解協議を締結した。車主が一部の金を支払った後、音信不通になり、被害者の損失は大きかった。
三、被害者と車主は裁判所の裁判中に和解し、金を得ずに署名したが、車主が見つからず実行できなかった。
四、被害者は車の所有者と保険会社と和解した。その結果、実際に発生した後続医療費は和解所得の賠償額をはるかに上回り、被害者は結局身代を傾けるしかなかった。
五、被害者と車主との和解。車主は先に賠償金を支払ったが、結局保険会社は契約に基づいて賠償せず、車主は債務に追われた。このような状況は私たちが多く見ている。一部の車主は責任を持って、先に被害者に賠償したが、保険会社は契約に基づいて逃走や飲酒などの行為があっても賠償しないと言って、結局車主も惨めだった。
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