交通事故の示談交渉で大きなトラブル8つ

 2023-09-04    148  

交通事故後の示談交渉でトラブルとして挙げられるのは以下の8つです。まずは何が問題なのかを見てみましょう。

交通事故の示談交渉で大きなトラブル8つ

(1)和解金額に合意できない場合

示談交渉で最も多い問題は、和解金額について当事者間で合意が得られず、合意に達することが困難であることです。

和解金額について意見が一致しないことが多い理由を見てみましょう。

示談交渉では、加害者の任意保険会社が社内規定(任意保険基準)に基づいて算出した示談金を提案することが多いです。この金額は、これまでの判例(弁護士基準)に基づいて算出された金額の2分の1から3分の1にとどまるケースがほとんどです。

被害者は、法的に最も適切な弁護士の基準まで金額を増額してもらうよう交渉します。一方で、加害者の任意保険会社は支払額の減額を目的としているため、増額が認められにくい場合が多いです。

値上げ交渉をしても「理由が悪い」「この金額はもう上限だ」などの理由で拒否された場合、妥協するのはおすすめできません。妥協して示談した場合、支払われるべき金額を受け取ることはできません。

被害者が自分で増額交渉をすることができない場合には、法的問題を専門とする弁護士に相談することをお勧めします。

なお、弁護士の基準に基づいて算出される示談金の賠償額および逸失利益の額は、以下の自動計算機で確認できます。増加額の確認にご利用ください。

(2)故障率については諸説あり

過失割合は、示談交渉において和解金額と同じくらい争点となる可能性があります。

過失割合は事故当時の状況に応じて決まりますが、加害者側の任意保険会社が提示する過失割合が必ずしも正しいとは限りません。その理由は以下の通りである。

なぜなら、加害者側の任意保険会社は加害者の供述だけをもとに過失割合を計算するからです。

賠償額を減らすために、被害者の過失割合を意図的に高く見積もる。

加害者側の任意保険会社は、事故当時の状況を客観的に検証した上で過失割合を算出するとは限りません。警察が捜査内容をまとめた「捜査報告書」を確認する際、加害者側の任意保険会社ですら加害者の過失に気づいていない場合がある。

しかし、被害者が加害者の任意保険会社に過失割合の修正を請求しても認められないことが多く、当事者間で紛争になることも珍しくありません。

過失割合を変更するには、事故の状況を知っている証拠を提出し、過去の判例などの法的根拠を示し、論理的に主張する必要があります。

(3)損害と交通事故との因果関係をめぐる紛争

基本的な問題として、被害者が主張する損害が実際に交通事故によって生じたものであるかどうかなど、損害と交通事故との因果関係が争われる可能性があります。

交通事故と損害賠償の関係が十分に認識されていない場合、損害賠償や賠償金が減額されたり、まったく支払われなかったりすることがあります。

特に、以下のような傷害と事故との因果関係が争点となりやすいため、注意が必要です。

因果関係に異議を唱える場合は、事故の影響を示す証拠を提出し、事故直後に医師の診察を受けるなどの治療経過を説明する必要がある。ただし、被害者自身だけでの交渉は難しい場合も多いので、交通事故に強い弁護士に相談することも検討しましょう。

(4)治療の必要性が疑われる場合

交通事故で入院した人は、加害者に対して治療費や入院交通費、入院・入院慰謝料を請求することができます。

ただし、示談交渉の際などに治療の必要性が疑われる場合には、必ずしも治療が必要なわけではなく、治療費や交通費、入院慰謝料などが得られない場合もあります。

入院期間に応じて医療費や交通費、入院費が増加するため、加害者側の任意保険会社は不必要な入院費や治療費を厳しく追及する傾向にあるといえる。

特に以下のような場合には治療の必要性が疑われることが多いです。

頻繁に病院に行かないでください

回復後も治療を継続すると判断される場合があります。

不注意

処方薬、絆創膏、マッサージなどの継続的な治療は必要ないと考えられる場合があります。

治療の必要性を疑わないためには、月に少なくとも1回、できれば月に少なくとも10回の治療を受けるのがベストです。

(5)医療費の支払い停止の決定

交通事故による怪我の治療費は、加害者の任意保険会社が直接病院に支払うケースがほとんどです。また、治療費が受け取れる期間は治癒または症状固定と診断されるまでとなります。

ただし、場合によっては、まだ治療が必要であるにもかかわらず、加害者側の任意保険会社が治療費の支払いを打ち切ることもあります。

まだ治療が必要であるのに、治療費のキャンセルにより治療を中止した場合、以下のようなデメリットが生じます。

治るはずの傷が治らず後遺症になってしまう

入院期間が短縮されるため、入院費用が安くなります

後遺症があっても後遺障害等級を取得することは困難です。

これらのデメリットを防ぐために、治療費を止める際には以下のような対策が必要です。

治療費が止まった後も症状が消えるまで治療は続き、その間の治療費は被害者の負担となります。

示談交渉では、加害者は打ち切りから症状が消えるまでの治療費を支払うよう求められた。

しかし、加害者側の任意保険会社が断薬後の治療費の負担を拒否し、トラブルになる可能性もある。この場合、弁護士を雇って治療の必要性を主張することをお勧めします。

症状回復後のリハビリテーション費用の問題

医師が症状固定と診断した後にリハビリが必要となった場合、リハビリ費用の負担などでトラブルが生じる可能性があります。

固定後のリハビリテーションの必要性を承認するには、診断書が必要です。

(6)加害者の態度が悪い

交通事故の示談交渉において、加害者や加害者の任意保険会社が不正行為を行う可能性があります。具体的には以下のような姿勢が求められます。

加害者は謝罪しなかった

加害者の心無い言動を任意保険会社が容認

「加害者側の任意保険会社が意地悪な対応をすることはないの?」と思われるかもしれませんが、あります。

高圧的な態度

被害者に情報を提供するために専門用語を多用しない

被害者の要求を聞かない

基本的に加害者側の任意保険会社は被害者を「素人」として扱い、交渉を行います。そのため、被害者が不快な思いをしたり、大きなストレスを感じることも珍しくありません。

示談内容よりも保険会社の対応に疑問がある場合は、示談交渉を弁護士に任せたり、損害保険ADRセンターに相談したりすることができます。

(7)後遺障害が判明した場合

まれに、示談成立後に後遺障害が発覚する場合もあります。

一般に、一度和解が成立すると、再交渉したり、追加の損害賠償請求を行うことはできません。しかし、後になって障害が判明した場合は「過失」とみなされ、示談が成立した後でも障害補償や逸失利益の交渉が可能となる。

なにが問題ですか

和解の前提や重要な事実の誤解に基づいて合意に達すること

しかし現実には、加害者側の任意保険会社が再交渉を拒否したり、追加賠償を要求したりすることが多く、トラブルを引き起こしている。

事態の発展を防ぐためには、あらかじめ和解書に「保留条項」を記載しておくことも効果的です。停止条項とは、和解成立後に予期せぬ新たな損害が判明した場合に備える条項です。

それでも問題が発展する場合は、被害者自身だけでは解決できない可能性が高いので、弁護士に相談することをおすすめします。

(8)時効が近づいているが、和解は進展していない。

交通事故の解決が進まないと時効が成立し、加害者に対して損害賠償を請求する権利(損害賠償請求権)が消滅する可能性があります。

交通事故の損害賠償の時効は以下のとおりです。

人身傷害

(後遺障害なし)事故の翌日から5年間

人身傷害

(後遺障害あり)症状改善後5年

死亡事故死亡翌日から5年

物損事故事故発生日から3年間

上表に関わらず、保険会社の保険金請求の時効は当初計算日から3年となります。

示談がうまくいかない場合には、弁護士に相談して早期解決を図ってもらうのも効果的です。そんぽADRでもご相談いただけます。

また、弁護士に相談すれば時効を遅らせるための措置を講じてもらえる場合もあります。時効が近づいている場合には、できるだけ早く弁護士に相談してください。

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