交通事故の加害者が任意保険会社に加入している場合でも、労災保険を利用するメリットがある場合があります。以下にそのメリットについて簡単に説明します。
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交通事故の加害者が任意保険会社に加入している場合でも、労災保険を利用するメリットがある場合があります。以下にそのメリットについて簡単に説明します。
業務中の交通事故であること
通勤途中の交通事故
労災保険を使用した場合、交通事故により4日以上休業したときは、休業補償と4日目以降の休業特別給付金が支給されます。休業補償給付は給付基礎日額の60%、休業特別給付は20%、合計80%が支給されます。
一方、加害者側が保険会社にボランティアで休業手当を支給している場合は、労災を利用しても保険会社が日額全額を支給し、二重の休業手当は支給されない。したがって、このケースでは労災保険の使用は必要ないと思われる。
ただし、保険会社が休業手当を支給する場合でも、休業特別支給金(20%)が支給されますので、労災保険を利用するメリットはあります。(ただし、症状が安定する前の治療中に労災保険を申請すると、治療費の支払い先が混乱する可能性がありますので、保険会社に先に支払ってもらいたい場合は、治療が終わってから手続きをしましょう)。(この方がずっといい)。
また、任意保険会社が一方的に休業は不要と判断し、休業補償の支払いを打ち切ることがありますが、この場合でも労災保険に切り替えれば、打ち切り後も休業給付を受け取ることができます。.
加害者が任意保険に加入していない場合、自賠責保険の傷害部分の補償額は120万円が限度となり、治療費が高額になります。この場合、休業給付等を受けることができます。が被害者には支給されない。
したがって、この場合は労災保険を使うメリットが大きい。
通常、交通事故の被害者にも過失がある場合、過失割合に応じた医療費は被害者が負担することになります。そのため、過失割合について加害者側が争った場合、最終的に加害者側が支払わなければならない医療費の金額が不明確となり、保険会社もその金額をなかなか支払ってくれません。
一方、労災保険を使えば、上記の過失割合による賠償額の減額はなく、治療費の全額が労災保険から支払われます。
あるいは、保険会社が一方的に治療の必要がなくなったと判断して治療費を打ち切ることもありますが、その場合でも労災保険に切り替えれば、その後の治療費は支払われる可能性があります。
当事務所では、労災保険の後遺障害等級認定試験も行っております。
交通事故により後遺障害が残った場合、強制加入の自賠責保険に加え、労災保険が独自に後遺障害の程度を認定します。
認定方法は自賠責保険とは異なり、労働基準監督署での面接が必要となります。
ただし、自賠責保険と労災保険の両方に加入している場合は、給付調整が必要になりますので、一般的には自賠責保険の後遺障害等級認定を受けてから労災保険の申請をした方がスムーズです。自賠責保険の加入
労災保険の給付を受けるためには、第三者行為災害届などの書類を労働基準監督署に提出する必要があります。
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