2024-09-12 69
交通事故の補償には、「入院補償(傷害補償)」「後遺障害補償」「死亡補償」の3種類がある。 このうち、「入院手当金」は入院日数によって異なります。
入院手当金の算定基準には3種類あり、基準によって金額が大きく変わります。 より多くの慰謝料を受け取るためには、裁判所の基準(弁護士基準)に従って慰謝料を請求することが大切です。
交通事故慰謝料とは、交通事故による精神的苦痛に対する慰謝料です。
この慰謝料は、入院日数とどのような関係があるのでしょうか。 以下では、入院日数が慰謝料にどのような影響を与えるのかについて説明します。
交通事故の慰謝料には3種類あります:
入通院慰謝料とは,交通事故によって負傷し,入院や通院を余儀なくされたことに対する慰謝料です。
交通事故の被害者は、事故によるケガを抱えたまま日常生活を送らなければならないだけでなく、入院や治療のために貴重な時間を割かなければならないなど、精神的にも大きな苦痛を強いられています。 このような精神的苦痛に対して、入院慰謝料が支払われる。
後遺障害慰謝料とは、交通事故によって後遺障害が残った場合に支払われる慰謝料です。
交通事故の被害者は、治療を続けてもケガが完治せず後遺障害が残った場合、後遺障害による痛みや日常生活の制限に耐えなければなりません。
後遺障害慰謝料は、このような将来にわたって続く精神的苦痛に対して支払われるものです。
死亡慰謝料とは、交通事故によって被害者が死亡した場合に支払われる慰謝料である。
死亡慰謝料とは、交通事故によって被害者が死亡した場合に支払われる慰謝料のことで、死亡した被害者自身が事故によって精神的苦痛を受けたと想定されるため、その精神的苦痛を慰謝するために支払われます。
ただし、被害者は事故により死亡していますので、被害者の相続人が死亡慰謝料を請求することになります。
交通事故の慰謝料には3種類あり、そのうち入院慰謝料は入院日数に応じて計算されます。
入通院慰謝料は、実際の入院日数と入院期間をもとに計算されるため、入院日数が慰謝料の額に直結します。
そのため、適切な入院・通院費用を受け取るためには、適切な頻度で通院を続けることが大切です。
交通事故慰謝料の算定基準は3つに分けられます。 以下、この3つの算定基準と算定方法について説明します。
交通事故による精神的苦痛の程度は人それぞれですが、被害者の主観的な感情を基準とすると、慰謝料の算定が難しくなり、大きく変動することになり不公平です。 同じような事故の賠償額でも、このような事態を招きかねません。
そこで、交通事故の賠償額を算定する際には、客観的な算定基準を設け、それに基づいて賠償額を算定するのが実務である。 この算定基準は3つあります:
自賠責基準
任意保険基準
裁判所(弁護士)基準
どの算定基準を用いるかによって、慰謝料の金額は大きく変わってきますので、適切な算定基準を用いることが大切です。 以下、それぞれの算定基準の詳細を見ていきましょう。
自賠責基準とは、加害者が加入している自賠責保険から支払われる賠償金の基準です。
自賠責保険は、交通事故被害者に対する最低限の補償を目的とした保険であるため、自賠責基準により算出される入通院慰謝料は、他の算定基準と比較して最も低い金額となります。
具体的には、以下の計算方法のうち最も少ない金額が採用される。
4,300円×実入院日数×2
4,300円×入院期間
(例)治療期間が90日、実通院日数が30日の場合
4,300円×30日×2=258,000円
4,300円×90日=387,000円
この場合、低い方の258,000円が自賠責基準の入院補償額となる。
任意保険基準とは、加害者が加入している任意保険の賠償基準です。
任意保険基準は、保険会社が独自に定めた入院給付金の算定基準であり、その内容は一般には公開されていない。 したがって、任意保険基準による賠償額は、実際に保険会社から提示されない限りわからない。
ただし、自賠責基準より若干高めに設定されていることが多い。
裁判所基準とは、裁判所が過去の交通事故事例をもとに算定した慰謝料の基準です。 実際に裁判が行われる際に裁判所が参考にする基準であることから「裁判所基準」と呼ばれていますが、弁護士が保険会社と示談交渉をする際に使用する基準であることから「弁護士基準」とも呼ばれています。
裁判所基準に基づく入通院慰謝料は、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準第1巻(標準編)」(いわゆる赤い本)に従って算定されます。 具体的な金額は下表のとおりである。
裁判所基準(いわゆる赤い本)の付表Ⅰ原則(単位:万円)
別紙Ⅱ 裁判所基準(いわゆる赤い本)の原則 頚椎捻挫等で客観的に判断できない事案(単位:万円)
上記の表だけでは、実際に慰謝料がいくらもらえるのかイメージしづらいと思いますので、次章で通院周期(日数)ごとの具体的な計算方法をご紹介します。
適正な入通院慰謝料を請求するためにも、怪我の治療のために通院をする際には、以下の点に注意が必要です。
自賠責基準による入通院慰謝料は、通院日数が多ければ多いほど金額が増えていきますので、毎日のように通って慰謝料を増やそうと考える方もいるかもしれません。
しかし、自賠責基準による補償(治療関係費・入通院慰謝料・休業損害など)には120万円という上限がありますので、多く通院したとしても、治療関係費等合わせればすぐに上限額に達してしまい、その結果、保険会社から治療費の支払いを打ち切られてしまうおそれがあります。
また、裁判所基準では、基本的には通院期間で計算をしますが、通院期間が長期であるにもかかわらず、実通院日数が極端に少ない場合には、症状、治療内容、通院頻度をふまえ、上記表の別表Ⅰの場合であれば、実通院日数の3.5倍程度、別表Ⅱの場合であれば、実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることがあります。
また、極端に通院日数が少ないとやはり保険会社から早期に治療費の支払いを打ち切られてしまうなど、適正な慰謝料の支払いを受けられないリスクもあります。
そのため、怪我の程度にもよりますが、週2~3日程度の通院頻度で通うとよいでしょう。
整体や整骨院での施術により、症状が緩和するという方もいます。交通事故による怪我の治療のために整体や整骨院に通うことは禁止されていませんが、原則として医師の指示が必要となります。
そのため、整体や整骨院に通うのであれば、整形外科への通院も併用し、医師の指示に基づいて利用するようにしましょう。
治療期間が長くなると保険会社から治療費の打ち切りを打診されることがあります。
しかし、治療の終了時期を判断するのは保険会社ではなく、実際に治療を担当している主治医です。
そのため、主治医と相談のうえ、治療を継続する必要性があるという場合には、保険会社に医師の見解を伝えて、治療費の支払いを延長するよう求めていきましょう。
仮に、治療費の支払いを打ち切られてしまった場合でも、すぐに治療を終了する必要はありません。健康保険を利用して治療を継続し、示談交渉の際に立て替えて支払った治療費を請求するとよいでしょう。
交通事故の慰謝料の算定基準には、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準の3つがある。 入通院慰謝料については、入通院日数によって慰謝料額が異なりますが、裁判基準で計算することで、より多くの慰謝料をもらうことができます。 そのためには、保険会社との示談交渉を弁護士に依頼する必要がありますので、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。
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