交通事故被害と一口にいっても、加害者と被害者がどのような人か、事故の状況、過失割合、怪我の程度、後遺症が残るかどうか等の個別の事情で、被害は千差万別なものです。
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交通事故被害と一口にいっても、加害者と被害者がどのような人か、事故の状況、過失割合、怪我の程度、後遺症が残るかどうか等の個別の事情で、被害は千差万別なものです。
そのため、解決にかかる時間も案件によって異なりますが、弁護士に依頼する時期によって変わるといえます。
弁護士による示談交渉等は、事故の怪我の治療等が終了しなければ開始できません。
示談金は、交通事故を原因として被害者がこうむった損害について支払われるものです。
怪我の治療が終わらないと、最終的にどの程度、入通院などの治療費がかかったのか、後遺症は治療後も残るのか、休業による損失はどの程度なのか等が確定できず、示談金が算出できないからです。
そのため、交通事故直後に弁護士に依頼した時点から解決までにかかる期間は、怪我の治療期間にどれくらいかかるかに左右されるといえるでしょう。
交通事故の怪我の治療のあとでも後遺症が残ってしまった場合は、自賠責事務所に後遺障害等級認定申請をして後遺障害慰謝料を請求することになります。
後遺障害等級認定申請は書面審査で行われるため、交通事故と怪我の因果関係と、障害の存在を証明するための説得力のある書面作成が重要です。
そのため、このタイミングで弁護士に依頼する方も多いでしょう。
後遺障害等級認定申請前に弁護士に依頼した場合の解決時間については、書類準備期間として数か月、また後遺障害等級認定申請をしてから審査結果を待つ時間として6か月程度をみておく必要があります。
なお、後遺障害等級認定申請の書類としては、主治医に後遺障害診断書を書いてもらう必要がありますが、主治医によっては、医師業務が非常に多忙のため書類を書いてもらう時間がなかなか取れない場合があります。
主治医には前もって事情を話し、よくお願いしておきましょう。
交通事故の被害による怪我の治療が終了し、慰謝料の対象となるべき損害の範囲が確定したあとは、加害者側と示談交渉がはじまります。
示談交渉開始段階から弁護士に依頼した場合で、訴訟等に発展せず示談のみで解決できる場合は、1~3か月間が解決期間の目安です。
示談交渉がまとまるかどうかは、被害者と加害者の主張にどれくらい乖離があるかによります。
両者の主張にあまり差がない場合は、保険会社と被害者との間の示談交渉のみで終わることになりますが、大きく食い違い合意に至らない場合は訴訟等司法判断の場で争うことになりますので、それだけ時間がかかることになります。
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